空き家の固定資産税が6倍に増税対象に
居住用住宅やアパートの建っている土地には、固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用されています。
活用方法がない空き家を、手入れをしないまま放置して管理が行き届いておらず倒壊の危険や衛生的な問題があるとして「特定空家」に指定された場合、軽減措置の対象外となってしまいます。
「居住用の土地」の固定資産税は、軽減措置により最大で6分の1まで税額が抑えられています。軽減措置の対象外になってしまうと、最大で6倍の額の税金を納めなければいけない状態となってしまいます。
さらに、2023年の法改正により「そのまま放置しておくと特定空家になるおそれがある空き家」である「管理不全空き家」の区分が追加されたことにより、これまでは「特定空家」に指定された場合のみ軽減措置の対象外となっていましたが、「管理不全空き家」に指定された場合も軽減措置の対象外となってしまいますので注意が必要です。
空き家の固定資産税が6倍になる流れ
手入れをしないまま放置してしまい「特定空家」や「管理不全空き家」に指定されても軽減措置がすぐに解除されるわけではありません。
「特定空家」や「管理不全空き家」として指定されると、適切な管理をするように行政からアドバイスや指導をされます。行政のアドバイスや指導に従って適切な修繕や管理をすることによって、「特定空家」や「管理不全空き家」指定を解除してもらうことが可能です。
行政からのアドバイスや指導を無視してしまうと、勧告を受けることなり軽減措置の対象外となります。
固定資産税の基準日は1月1日となっているので、「特定空家」や「管理不全空き家」指定が解除されない限り固定資産税の軽減措置が受けられない状態は継続されてしまいます。
「特定空家」や「管理不全空き家」に指定されないための対策
一番の対策は、「特定空家」や「管理不全空き家」に指定されないように、日ごろから適切に管理・修繕をすることです。
建物の修繕・管理の維持には費用や労力が継続的に必要となりますので、ご自身で建物の状態を維持することが困難な場合は、「管理を委託する」か「売却する」ことも検討してみましょう。
売却の検討をする際は、売却後の固定資産税が発生しないだけでなく、管理をするための維持費用や労力もかからないことも理解しておきましょう。
所有する不動産の場所にもよりますが、建物を解体して更地にすることで土地を駐輪場や駐車場として、収入見込みがある土地の活用方法も有効です。
活用法のない古い建物ごと売却するよりも更地にして活用する方法や、建物を再利用して売却する方法といったケースもあるので、不動産会社に相談しながら所有する不動産にあった適切な方法を選びましょう。
まとめ
「特定空家」や「管理不全空き家」に指定されてしまうと、固定資産税の軽減措置の対象外になってしまうことで、最大で6倍の固定資産税を負担しなければいけないので注意が必要です。
もし「特定空家」や「管理不全空き家」に指定された場合でも、行政からのアドバイスや指導の指示に従うことで、状況の改善ができれば「特定空家」や「管理不全空き家」の指定を解除することが可能です。ただし、建物の管理や維持、修繕には手間や費用がかかるので、その負担が大きい場合は土地活用や売却することも検討しましょう。
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