相続が発生したらどうすれば良い!?相続するときの注意点は?

相続方法には3つの種類がある

身近な方が亡くなった場合、悲しみの中でも相続のことや、慣れない手続きを期限内に進める必要があります。
選ぶことができる相続方法には、「単純継承」・「限定承認」・「相続放棄」の3つの方法ががあります。

単純承認

単純承認とは、プラスになる積極財産もマイナスとなる消極財産も含めて全ての相続財産を引き継ぐことです。

また、相続の手続きをなにもしないでいると自動的に単純承認が選択されることとなります。

相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合には自動的に単純承認となり、3ヶ月経過前であっても相続人が相続財産を使ったり処分したりすることで自動的に単純承認となります

限定承認

限定承認は、マイナス財産についてはプラス財産の額を上限として弁済を行うので、マイナス財産の過多によって相続人本人の財産が損なわれることがない仕組みとなっている相続方法です。

限定承認も相続放棄と同様で、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行います。
限定承認は、部分的に相続するといった特殊な相続方法となるため、家庭裁判所に限定承認の申述をおこなった後、相続財産の清算手続きをおこなわなければなりませんので、相当な時間と手間がかかることを理解しておきましょう。さらに、相続人が複数いる場合は、相続人全員で申述が必要となるので、手続きに時間がかかってしまう可能性があります。

相続放棄

相続放棄とは、プラスになる積極財産もマイナスとなる消極財産も含めて全ての相続財産を引き継がない意思表示のことをいいます。
相続放棄は一度受理されてしまうと取り消すことはできませんが、相続放棄が認められないケースがあることも理解しておきましょう。例えば、「相続が開始したあとに被相続人の財産を勝手に処分した場合」や「被相続人の借金を代わりに返済した場合」などの行為は、相続を承認したとみなされ相続放棄が認められないので注意しておきましょう。

相続放棄は相続人全員でする必要がないので、個々の相続人が単独で行うことができます。通常は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内の間に相続財産調査を行い、マイナスとなる消極財産の方が多いと判断して相続放棄を選択し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、受理されることによって認められます。

被相続人の権利・義務

相続人は相続が開始されるとき(基本的には被相続人が亡くなったとき)に被相続人が所有されていたすべての権利や義務を、原則として引き継ぐことになります。
被相続人が所有していた「権利」とは、相続してプラスの財産となるような、預貯金や不動産などの財産を取得する積極財産のことを意味し、被相続人が所有していた「義務」とは、相続する財産でマイナスの財産となってしまう、借入金などの債務を引き継ぐなどの消極財産のことを意味します。
ただし、この原則には例外があり、相続の対象とはならない権利・義務もあります。

プラスの財産となる積極財産はどんなもの?

被相続人が所有されていた権利であるプラスの財産となるものとして、

  • 不動産(土地、建物など)
  • 動産、貴金属類(自動車、宝石、書画、家財道具など)
  • 現金、預貯金など(他に、売掛金、貸付金、未収入地代・家賃など)
  • 権利(地上権、賃借権、特許権、電話加入権、引渡請求権、登記請求権など)

といったものがあります。
相続した場合に、相続人の財産にとってプラスになるものが、積極財産となります。

ただし、墓石・墓地・仏壇・位牌等の祭祀財産は、相続の対象外であり、葬儀を主として執り行う祭祀主宰者が引き継ぐこととなります。また、相続法においても、祭祀財産は相続財産と区別されて扱われます。

マイナスの財産となる消極財産はどんなもの?

被相続人が所有されていた義務であるマイナスの財産となる消極財産には、

  • 債務(借金、第三者の借入金の連帯保証人債務など)
  • 買掛金
  • ローン債務

といったものがあります。

遺産分割では、プラスの財産のみが対象とされ、マイナスの財産は対象とはされていません。
マイナスの財産は、各相続人の法定相続分に応じて分割され、引き継がれるものと解されているためです。
協議で決めた消極財産の分割方法をする際は、あくまで相続人間でのみ有効となりますので、債権者に対して主張することはできません。債権者から請求された場合は、(法定相続分に応じた)債務を弁済する必要があります。弁済した後に、協議内容に基づき他の相続人に対して代わりに弁済した分を支払うよう請求することとなります。
もし、協議が成立せず調停や審判に至ってしまった場合、調停では相続人間で合意していれば消極財産も遺産分割の対象とされますが、審判では裁判所が遺産の分割方法を決定するため、消極財産は遺産分割の対象とはされないので注意が必要です。

遺産に属さない財産と権利

  • 一身専属権(代理権、使用貸借の借主の地位、身元保証人債務、恩給受給権など)
  • 死亡で発生するが被相続人に属さない権利(※1生命保険金請求権、※2死亡退職金など
  • 祭祀財産、遺骨、香典など

※1生命保険金は、相続人が受取人として指定されている場合には、遺産に含まれず、その相続人の固有の財産となります。
※2死亡退職金は、退職金支給規程等により相続人が受給権者となっている場合には、遺産に含まれず、その相続人の固有の財産となります。

生命保険金・死亡退職金は遺産に属さなくても、相続税の課税対象となりますので理解しておきましょう。

まとめ

相続が発生した場合、プラスの財産となる積極財産が多ければ遺産分割をおこない、マイナスの財産となる消極財産である借金等の債務がある場合は、相続放棄の検討をすることも考えておきましょう。

相続財産を知らなかったので、「予想していなかった債務を負ってしまった」などということがないように、正確に相続財産を把握しておくことや、相続する積極財産に対して相続税はどの程度かかるのか、理解することも大切です。

相続はさまざまなことで迷う状況もあると思いますので、有料となりますが、弁護士・司法書士・相続診断士などの専門家から適切なアドバイスがもらえるので相談しましょう。
特に相続放棄や限定承認は、相続開始を知った時からたったの3ヶ月しか猶予がありませんので、早い段階から専門家に相談することをおすすめします。

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