
土地や建物を売却しようとしたとき、「越境(えっきょう)」という言葉を耳にしたことはありませんか?
これは、不動産の境界をまたいで、建物の一部や塀、樹木の枝などが他人の土地に入り込んでいる状態のことを指します。
越境があると、売却時に思わぬトラブルや価格の減額につながることも。
この記事では、「越境」の基本的な知識から、問題があった場合の具体的な対応策まで分かりやすくご紹介します。
「越境」ってなに?
越境とは、簡単にいうと自分の敷地内のものが、お隣の土地に入り込んでしまっている状態のことです。
逆に、隣の家の一部が自分の敷地に入っている場合も、越境になります。
たとえばこんなケースが該当します:
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家の屋根や壁が少しだけ隣の土地にはみ出している
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フェンスやブロック塀が境界線を超えている
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庭木の枝や葉が伸びてお隣にかかっている
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排水管やガス管などの配管が地中を通って隣地に延びている
中には、地中に埋まっていて目で確認できない越境もあるため、気づかないうちに問題を抱えていることもあります。
越境があると、なぜ売却に影響するの?
◼️ 買主の不安を招く
越境があることが分かると、買おうとしていた人が「やめておこう」と判断してしまうことがあります。
将来的な近隣トラブルを心配して、契約そのものが取りやめになる可能性も。
◼️ 売却価格のダウン
買主が購入に前向きでも、「越境しているなら、その分価格を下げてほしい」と交渉されるケースが多く、資産価値が下がる恐れがあります。
◼️ 境界が曖昧なまま売れないことも
長年その土地に住んでいると、「この塀までがうちの敷地」と思っていた部分が実は隣地だった、ということも。
正確な境界を知るためには、専門家による測量が必要になる場合があります。
越境があっても売却できる?対処法を紹介
越境があるからといって、必ずしも売却できないわけではありません。以下のような対策を講じれば、問題なく取引を進められるケースもあります。
1. 越境しているものを撤去する
最もシンプルな対応です。フェンスや樹木の枝など、物理的に取り除けるものは早めに対処しましょう。
2. 境界の調整や土地の一部譲渡
越境物が簡単に撤去できない場合は、隣地の所有者に越境部分の土地を買い取ってもらうといった方法もあります。逆に、自分の敷地を少しだけ譲るケースもあります。
3. 「覚書」を作成しておく
配管や建物が越境していて、現状のままで問題ないという合意がある場合は、隣人との間で**「覚書」や「合意書」**を交わしておくことが大切です。
この書類は、将来その土地を売却する際にも引き継ぎ、買主に安心してもらうための材料になります。
まとめ:越境問題は“早めの確認”がカギ
越境は、不動産売却時に思わぬ落とし穴になることがあります。
特に、相続で取得した土地などは、長年放置されて越境していることに気づいていないケースも。
トラブルを避けてスムーズに売却を進めるためには:
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目視や測量で越境の有無を確認する
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越境物があれば撤去や譲渡などで対応する
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合意事項は文書(覚書)で残す
こうした準備を整えておくことで、安心して不動産を売り出すことができます。
「うちの土地も大丈夫かな…?」と気になる方は、一度専門家に相談してみるのもおすすめです。
小さな対処で、大きなトラブルを未然に防げるかもしれません。
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