
不動産の相続登記が義務化された背景とは
相続登記が義務化された背景には、「※1所有者不明土地」が増加傾向にあるということが挙げられます。
国土交通省の調査によると、将来の死亡者数の予測(国立社会保障・人口問題研究所)と相続未登記率の予測(一般消費者へのアンケート調査結果より推計)を活用して、2040年までに新たに発生すると考えられる所有者不明土地面積は約310万haと推計している。将来的に「※1所有者不明土地」を増加させないための新たな取組がなされない場合、死亡者数の増加や相続意識の希薄化等に伴い、2040年の「※1所有者不明土地」面積は、全国で約720万ha、北海道本島(約780万ha)に迫る水準にまで増加するという推計がなされている社会問題となります。
相続登記が行われないまま、「※1所有者不明土地」が増えてしまうと適切に処分することができなくなり、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなるため、事態の解消にむけて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。
※1所有者不明土地・・・登記簿等を調べても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明していてもその所有者に連絡がつかない土地
不動産の相続登記で義務化される内容
【2024年4月1日】から法改正により施行された相続登記の申請義務化です。
相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更を済ませなければならないということになり、違反してしまうと罰則の対象となります。
相続によって取得した不動産を、正当な理由なしに期限内に登記しなかった場合は、法務局から一定の期間内に申請をするように「催告」がされますが、それでも「催告」に応じない場合は10万円以下の過料を求められるので注意しましょう。
【2026年4月1日】から不動産登記法改正により「住所変更登記の義務化」となったため、正当な理由なく不動産の所有者に氏名・住所の変更があるときには、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料を求められます。
義務化にともない、「相続人申告登記」という戸籍などを提出して申告することができる簡易手続きが利用できます。
過去の相続分も義務化の対象
【2024年4月1日】以前に発生していた相続した不動産も、過去にさかのぼって法律の効力が適応されます。
「2027年3月末まで猶予期間」がありますが、正当な理由なく期限内に申請しなければ、過去に相続した不動産についても10万円以下の過料の対象となりますので注意が必要です。
まとめ
「※1所有者不明土地」の増加によって、不動産の相続登記が義務化されることで、相続を知った日から3年以内に手続きをしないと、違反となり10万円以下の罰金対象となります。
【2026年4月1日】から「住所変更登記の義務化」も施行されますので、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料を求められますので、義務化にともない、「相続人申告登記」という戸籍などを提出して申告することができる簡易手続きができるようになりましたので活用しましょう。「2027年3月末まで猶予期間」がありますが、【2024年4月1日】以前に発生していた相続した不動産も、過去にさかのぼって適応されますので、正当な理由なく期限内に申請しなければ、過去に相続した不動産についても10万円以下の過料の対象となりますので注意が必要です。
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