
インスペクションとは
インスペクションとは、住宅の設計・施工に詳しい建築士などの専門家が、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示82号)に基づいて、基礎・外壁など「構造耐力上主要な部分」と、天井ほかの「雨水の浸入を防止する部分」などを検査することで、欠陥箇所や補修するべき箇所などで契約不適合責任のトラブルにならないように、売主・買主が安心して取引できるよう客観的に、目視および計測等による非破壊検査にて詳細を確認されます。
インスペクションのメリット
■売主のメリット
売主がインスペクションをおこなうメリットとしては、住宅の状態を検査することで安心感も増し、適正な価格で売出せる・検査済み住宅として売出せるので、成約率が高くなることが挙げられます。 そして売却前に家の状態をチェックしておくことにより、その検査結果を買主へ説明をした上で売買契約を締結することができるので、売却した後のトラブルを未然に防ぐことができます。
■買主のメリット
買主にとってのメリットは、インスペクション済みの住宅を購入できる安心感といえるでしょう。
プロによる検査によって、建物の修繕が必要な箇所や、劣化状況がわかる状態なので、購入後の維持費用やリフォーム費用などが予測できることも、買主にとってメリットとなるポイントです。売主側でインスペクションを実施していない場合は、買主側でインスペクションの実施することも検討してみましょう。
インスペクションのデメリット
■売主のデメリット
売主がインスペクションをおこなったときのデメリットは、インスペクションの結果が不合格となってしまった場合、「不合格のまま物件を売却するのであれば、売り出し価格の見直し」をするか「修繕した状態で売却する」かのどちらかを選択することになります。
また、インスペクションをおこなう費用もそうですが、買主がおこなうインスペクションは、調査費用を払うことで安心感を手に入れて、数十万円~数百万円の値引交渉するための材料にもなりかねないので、対策として売主がインスペクションの実施することも検討しておきましょう。
■買主のデメリット
買主がインスペクションをおこなったときのデメリットは、目視および計測などによる非破壊検査となりますので、壁内部などの確認できない箇所の状態は不明となります。インスペクションを実施している間に他の買主に物件を購入されてしまう可能性があるので注意しましょう。
インスペクション説明の義務化
2018年4月1日に宅地建物取引業法改正により、不動産仲介会社に対するインスペクション説明が義務化されたことで、中古住宅の売買を仲介するときに「建物状況調査(インスペクション)」制度の説明と希望に応じた斡旋のをおこなうこととなりました。
まとめ
インスペクションとは、宅地建物取引業法が規定するもので、国が定めた既存住宅状況調査方法基準に基づいておこなう建物の状況調査のことです。
買主・売主ともに実施の義務はありませんが、安心感が増すことでスピーディーに不動産を売却するための検査となります。
2018年4月に改正された宅地建物取引業法により、インスペクションに関する説明が義務化され、調査は既存住宅状況調査技術者講習を終了した建築士がおこない、不動産会社はインスペクションの説明や斡旋をおこなわなくてはいけません。
売主が調査をするタイミングは、不動産価格の査定をおこない、媒介契約の締結後に会社から斡旋された後になります。インスペクションのメリット・デメリットを知ることで、実施するかを検討しましょう。
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